居宅介護支援事業所あんじゅう

主に、介護保険サービスやその他の福祉系サービスを利用する際に必要な「ケアプラン(計画書)」を作成する事業所です。

専門職である「ケアマネージャー(介護支援専門員)」と呼ばれる職員が帰属しています。

在宅等住み慣れた環境で日々の暮らしを継続できるよう、ご本人やそのご家族の「自己決定」を尊重した関わりをもってケアプランの作成・ご相談の対応をいたします。

サービス内容

  1. 介護保険制度に関する相談・助言、介護申請代行
  2. ご利用者とそのご家族の希望や要望に沿ったケアプランのご提案及び作成
  3. 保険・医療・福祉・介護サービス事業所等の関係者との連絡及び調整
  4. 福祉用具・介護用品等に関する相談・事業所の紹介、申請代行
  5. 住宅改修についてのご提案・助言・事業所紹介、申請代行
  6. 受託業務(市町村要介護認定調査、介護予防支援業務)

相談の一例

身体障害や筋力低下等により、日々の家事仕事ができなくなってしまった・・・

認知症の家族の介護で困っているんだけど・・・

一人暮らしの高齢者で、日々の生活に不安がある・・・

病気の後遺症で歩けなくなったので、体にあった福祉用具を教えて欲しい

今後、家で車いす生活を送らなければならない。住んでいる住宅を改修したいんだけど・・・

※上記はほんの一例です。相談料・ケアプラン作成料は無料です。お気軽にご相談下さい。

サービス利用までの流れ

介護が必要になったら、まず介護保険を申請しましょう。
介護保険が受けられるのは次の人です。

65歳以上の人

心身が衰え、介護が必要な人

40~64歳の人

末期がん、脳梗塞、糖尿病による神経障害など指定された16種類の特定疾患が原因で介護が必要な人

1 申請する
次の場所に本人または家族が行って手続きをします。
・市役所の介護保険担当窓口
・地域包括センター(手続きを代わりに行います)
・省令で指定された居宅介護支援事業所(手続きを代わりに行います)
2 要介護認定
訪問調査 調査員が申請者の自宅へ来て、心身の状態や生活の様子について聞き取りをします。
主治医の意見書 かかりつけ医か、市町村が紹介する医師の診断を受けます。
3 結果の通知とサービス利用
要介護1~5
ケアマネージャーが利用される方に必要なサービス計画書を作り介護サービスを受ける。
要支援1・2
地域包括センターの職員が利用される方に必要なサービス計画書をつくり介護予防サービスを受ける。
自立
介護保険サービスは受けれませんが、市町村の運動トレーニングサービスなどが受けられます。

アクセス・お問い合わせ

居宅介護支援事業所
あんじゅう

〒042-0944
北海道函館市金堀町8-20

0138-84-6711

※受付時間 9:00〜17:00(日祝は除く)
FAX 0138-84-6721